安心補償パックについて
Relief compensation pack万が一お客様が誤って機材を破損してしまい、動産総合保険が適応されない場合の修理費を補償サービスとなっております。
安心補償パックとは?
レンタル機材を破損してしまった場合、動産総合保険が適応されない場合があります。
ご契約時に「安心補償パック」に加入していただくと、万が一お客様が誤って機材を破損してしまい動産総合保険(※1)が適応されない場合の修理費を「免責額11,000円」で免除できるサービスとなっております。
安心補償パック未加入の場合 | 安心補償パック加入の場合 | |
---|---|---|
レンタル料金 | 9,900円 | 9,900円 |
安心補償料 | 0 | 990円 |
小計金額 | 9,900円 | 10,890円 |
全損時の負担額 | 165,000円 | 11,000円 |
安心補償パック概要
- 通常使用上の汚損、破損だけでなく、水ぬれや落下破損にも適用されます。
- レンタル商品の破損時の補償のため、置き忘れによるレンタル機材の紛失には対応していません。
- 補償は日本国内で使用された時のみとなっており、海外に持ち出された際は適用外となります。
- 適用除外項目については下部にある「詳細な補償条件」をご覧下さい。
安心補償パックの適用範囲
補償の適用範囲は、以下となります。(「○」が適用されるもの、「×」が適用されないものとなります。)
事象 | 補償適応 |
---|---|
使用上の意図的ではない汚損・破損 | 〇 |
落下等による破損 | 〇 |
水濡れよる破損 | 〇 |
地震、噴火、洪水、津波などの天災による破損・紛失 | 〇 |
日本国外へ持ち出して使用された場合 | ✕ |
貸出した機材の破損による副次的な損害 | ✕ |
火災・盗難は動産総合保険で対応しております。
詳しくは「保証・サポートについて」の「レンタルの動産総合保険について」をご覧ください。
詳しくは「保証・サポートについて」の「レンタルの動産総合保険について」をご覧ください。
詳細な補償条件
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いできません。
- 品物が返却されない場合は、いかなる理由でも補償の対象になりません。
- 故意によって生じた損害賠償責任
- 日本国以外に持ち出して利用された場合
- 受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害
- 契約期間中、1回のみの適用となります。適用された時点で安心保障パックは終了になります。
- ソフトウェア、通信機器は安心補償パックに加入できません。
安心補償パック規約
- 第1条 規約の適用
- OA専門館 ジャンクション(以下「当方」とする)は、この「安心補償パック規約」(以下「本規約」とする)に基づき「安心補償パック」(以下「本サービス」とする)を提供します。
- 第2条 本サービスの概要
- レンタルサービス(以下、レンタルサービス契約を「主契約」とする)に基づきご利用いただいているレンタル商品に補償対象の事由(以下、「補償該当事由」とする)が生じた場合において、補償を行うサービスを提供するものとします。
- 第3条 契約の単位
- 本サービスは、レンタルの主契約の1注文ごとに契約するものとし、商品個別での加入はできないものとする。
- 第4条 補償契約の成立
-
- 補償契約は、利用者からの申し込みを当方が承諾した時点をもって成立するものとします。
- 前項にかかわらず、当方は次の各号のいずれかに該当する場合、その申し込みを承諾しないことがあります。
- 申し込み内容に虚偽事項、誤記または記入漏れがある場合
- 利用者が主契約または本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがある場合
- その他、当方が本サービスの提供に不適当と判断した場合
- 第5条 補償期間
-
- 補償期間は、主契約において設定したレンタル期間と同様の期間とします。
- 主契約において設定したレンタル期間が期間満了を待たずに終了した場合、終了と同時に補償期間も終了するものとします。
- 第6条 補償契約の終了
- 補償契約は、主契約の終了に従うものとします。
- 第7条 補償契約に基づく権利の譲渡の禁止
- 利用者が補償契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができないものとします。
- 第8条 補償契約の解除
-
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対し催告を行うことなく、いつでもその補償契約を解除することができるものとします。
- 利用者が本規約に違反したと当方が判断した場合
- その他、補償契約を継続することが不適当と当方が判断した場合
- 当方は、前項の措置により利用者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対し催告を行うことなく、いつでもその補償契約を解除することができるものとします。
- 第9条 補償料金の支払い義務
-
-
利用者は、補償を適用する主契約の1注文あたり以下に定める補償料金を、主契約の支払いと共に支払うものとします。
補償料金: レンタル料金の10%
- 当方は別途定める「ご利用規約」に基づきレンタル料金の返金を行う場合、補償料金についても同様に返金するものとします。
- 主契約が延長された場合、補償契約も延長されるものとし、第1項に定める補償料金を支払うものとします。
-
利用者は、補償を適用する主契約の1注文あたり以下に定める補償料金を、主契約の支払いと共に支払うものとします。
- 第10条 補償対象商品
- 補償対象商品は、主とするレンタル機材とオプション機材も含み、全ての付属品を対象とします。
- 第11条 補償対象
-
本サービスにおける補償対象は、次の各号の補償該当事由が発生した場合とします。
- 補償対象商品の利用者の意図的ではない破損、汚損
- 落下等による破損
- 水濡れによる破損
また、これら事由に属する破損、汚損であっても、第5条の2の各号及び第9条の1の各号に定める場合においては補償対象外とします。
- 第12条 補償請求の承諾条件
-
- 当方は、第13条に基づき補償の請求を受けた場合、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
- 利用者の故意または使用条件を逸脱した使用により、故障または破損した場合
- 補償の請求を行った日を起算日として、過去1年間に複数回の補償を受けている場合
- 当方の判断に必要な情報の提供を利用者から受けられない場合
- 過去に本規約への違反があり、補償の請求時においても是正されていない場合
- 補償契約、その他の契約において利用者が虚偽の申告を行ったと当方が判断した場合
- 支払い期日を経過後、支払われていない補償料金または負担金その他の債務(当方と利用者との間で締結している他の契約に係るものを含む)がある場合
- 補償請求商品を加工、改造した場合
- 補償請求商品を利用者が修理した場合
- その他、当方が不適切と判断した場合<
- 当方は、前項の承諾を行った場合、その補償請求商品 1 つにつき、当該商品の修理費用および再取得にかかる費用を補償します。
-
利用者が補償を受ける場合、1商品あたり以下に定める免責金額を支払うものとします。
免責金額: 11,000円
- 当方は、第13条に基づき補償の請求を受けた場合、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
- 第13条 補償請求商品の送付
- 利用者は、補償請求を当方が確認した日から起算して7日以内に、補償請求商品を当方が別途指定する方法により当方へ送付するものとします。
- 第14条 データの消去
- .
- 利用者は、第15条に基づく補償請求商品の送付に先立って、その内部に記録された一切のデータを自らの責任により消去するものとします。
- 当方は、利用者から受領した補償請求商品に記録されたデータに起因する損害について、一切の責任を負いません。
- 第15条 送料
- 返送にかかる送料は、送料が利用者負担のレンタルのみ利用者負担とし、それ以外は補償に含まれるものとする。
- 第16条 補償請求の取消し
- 利用者は、原則として第13条(補償の請求)に基づく請求を取り消すことができません。但し、当方がその取消しを認める場合、この限りでありません。
- 第17条 禁止行為
-
利用者は、本サービスを利用するにあたり以下の行為を行わないものとします。
- 補償の請求その他、本サービスの補償に関する虚偽の届出または申告行為
- 他者になりすまして本サービスを補償する行為
- 本サービスを不正の目的をもって補償する行為
- 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
- その他、法令、公序良俗若しくは本規約等に違反する行為、またはそのおそれのある行為
- 第18条 個人情報の取扱い
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- 当方は、本サービスの提供を受けるために、利用者が当方へ提示した個人情報について、本サービスの提供に必要な範囲で利用するものとします。
- 当方は、補償の請求の受付時に必要と判断した場合、本人確認書類その他の書類の写しの提出を利用者に求めることがあります。
- 当方は、本サービスの提供にあたって取得した個人情報について、当方が別途定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
- 第19条 免責事項
- 当方は、本サービスの提供により利用者に損害が生じた場合であっても、当方の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 第20条 補償の対象外
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- ”海外”でのご使用の場合、補償の適用ができません。
- 地震・噴火・津波・洪水・土砂崩れ・戦争・暴動・詐欺・横領等、また、故意による重過失や改造等による故障・破損・紛失は保険の適用外です。
- 劣悪環境下、例えば、大雨の中レインカバー等なしでのモニター本体を雨ざらしでの使用、プールや海・川など本体が過度に水が被るような使用、自衛隊の演習地などのような粉塵が過度に舞う環境でのご使用は重過失扱いになります。
- 第21条 本サービスの変更・停止等
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- 当方は、事前の告知なく本サービスの内容を変更・停止・終了させることができるものとします。その際は、当方のウェブページに表示した時点から効力を生じるものとします。
- 当方は、前項に伴い利用者及び第三者が被った損害に対して一切の責任を負わないものとします。
- 第22条 準拠法・裁判の管轄
- 本規約における準拠法は日本法とし、本規約および契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。